
「高城氏は結婚前より沢尻さんに多額の投資をし、ロンドン留学の費用を捻出するなどしていた。また、スポーツ新聞の取材でも彼女の携帯電話代は全て高城氏が払っているというアピールもしていた。離婚となると、高城氏がこれまで沢尻さんに投資した金額の回収に乗り出す可能性がある」とは芸能関係者の談である。
先の「金銭問題が原因」報道も、高城氏が金欠であるため、という見方が強かったが、高城氏はこれに反撃。
「彼女のお金を借りたり、使ったりしたことはない」
と強く"使い込み”を否定した。さらに高城氏はこうも述べている。「エリカの口座に半年で数百万は振り込み、(離別直前の)10日前にもカードの支払いが足りないからと振り込んだ」
ここへきて、高城氏から、沢尻さん側へと多額の援助を行ったことを公表したのである。離婚して、高城氏が今までかけた金銭を回収するとなると、回収することはできるのか。
離婚や慰謝料を専門とする弁護士の降旗順一郎弁護士はこう語る。
「結婚前に夫婦間でした借金は、婚姻期間中は債権として認知されませんが、離婚が決まった直後から効果を発揮します。明確な貸借関係があれば、請求することは可能です。」
今回のケースではどうだろうか。高城氏側が一方的に沢尻さん側にお金を渡した、と沢尻さんが証言すれば、回収するのは難しくなる。非常にあいまいな金銭の行き来となっているからだ。「夫婦共働きの場合、お金の使い道が分かれ目になります。夫婦生活のために使ったお金は、結婚してからの貯金や購入した不動産・動産などと同じように、共有財産とみなされる。その際は、調停によって分配額が決められます。」
とも降旗弁護士は言う。しかし、調停といってもそう簡単に進まない。
「メールやメモなどの証拠が残っていれば別ですが、調停になると双方の言い分を聞きながら裁判所が判断していく。プライベートがさらされ、かなりの泥仕合になります」
離婚に向けた協議が未だ順調に進んでいるわけではなく、さらに金銭面でも「貸した」「借りてない」の言い合い。離婚発表後から既に暗礁に乗り上げているこの問題は、円満解決となるのだろうか。外部リンク
沢尻エリカオフィシャルサイト高城剛オフィシャルサイト
参照サイト